投資コラム/建築の基本を知る
高さ制限
高さ制限

斜線制限のような「斜め」の制限もあれば、地表から水平に、「横」に切るような、高さの制限もあります。

今回は、そのような高さに関する制限について簡単に解説します。

絶対高さ制限

低層住居専用地域の建築物の高さは「10mまたは12m」以下と定められています。

これを「絶対高さ制限」といいます。

斜線制限が「斜めの制限」とするならば、絶対高さ制限は「横(水平)の制限」といえます。

<斜線制限>
<絶対高さ制限>
各自治体の絶対高さ制限

絶対高さ制限は、以前は低層住居専用地域だけの制限でしたが、最近では、様々な自治体でも設けられるようになってきています。

それは、天空率の影響によるものです。

天空率が導入されたことで、斜線制限を受けないペンシルビルが林立するようになってしまいました。

いくら天空が見えたとしても、高さがバラバラな建物が建ち並んだ街は見栄えが悪いですね。

そのため、各自治体は、それらの建物の高さを制限するために、「絶対高さ」制限を設けたのです。

エリアごとに異なる制限が設けられており、たとえば、南青山の住居エリアでは「24m」、青山通り沿いは「60m」といった具合です。

各自治体ごとに、制限の内容は異なりますので、詳細は各自治体のHPをご参照ください。

〈各自治体の絶対高さ制限〉※一部

港区
渋谷区
目黒区
新宿区

これらは、平成16年~順次制定されています。天空率が導入されたのが平成15年ですので、まさに翌年からですね。
高度地区
各自治体の絶対高さ制限をみると、「30m第3種」のように、絶対高さ「○m」のあとに、「第○種」が入っているものがあります。
その「第○種」のことを「(北側斜線型の)高度地区」といいます。
北側斜線制限と同じように、北側隣地に日が入るように、斜線制限をかけているもので、第1種→第2種→第3種の順で制限がゆるくなります。
(東京都の場合 高度地区の例)
<北側斜線型第1種高度地区>
<第2種高度地区>
<第3種高度地区>

また、「○m第○種」のように、「絶対高さ制限型」と「北側斜線型」が併用されることも多いです。

<北側斜線制限型+絶対高さ制限型
20m第2種高度地区>

<20m第3種高度地区>
<30m第3種高度地区>

以上、高さに関する制限について、簡単に説明をさせていただきました。

各自治体が絶対高さ制限を設けているところは、見落としやすいポイントでもありますので、ご注意ください。

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