投資コラム/建替えの手法を知る
建替えのプロセス
建替えのプロセス

ここでは、マンション建替えの簡単な流れをご説明させていただきます。

建替え決議前までは各マンションで独自色が強いですが、建替え決議後は、法律の手順に従って進む部分が多いため、決議前を「前半」、決議後を「後半」にわけて、考えた方がわかりやすいです。

前半(建替え決議まで)

「前半」は以下のような段階で進みます。

1、準備段階

有志が集まり、建替え提起のための基礎的な検討・勉強を行う段階です。

この段階のゴールは、管理組合として建替えの検討を行うことの合意を得ることです。

2、検討段階

管理組合として、建替えの構想や修繕・改修との比較を含めた建替えの必要性について検討を行う段階です。

この段階のゴールは、「建替え推進決議」(任意手続)にて、(「修繕・改修」ではなく)、「建替え」へと舵を切らせることです。

3、計画段階

区分所有者の合意形成を図りながら、事業協力者(ディベロッパー等)を選定し、本格的な「建替え計画(案)」を策定してゆく段階です。

この段階のゴールは、「(区分所有法に基づく)建替え決議」での合意です。

後半(建替え決議後)

「後半」については以下のような段階で進んでゆきます。

※「マンション建替え円滑化法」を用いて、建替組合を設立し、建替えを進めてゆく場合の流れです。

マンション建替え円滑化法に基づき、基本的には「円滑」に進むため、「前半」のように、「伸るか反るか」のような選択の場面はほとんどありません。

1、建替え組合の設立段階

建替え決議後は、「建替組合」にて所定の手続きを行ってゆきます。この「建替組合」を設立するためには、都道府県知事の認可を受ける必要があります。

認可を受けるために、建替え合意者は5人以上共同して、定款及び事業計画を策定し、建替組合の設立に対する建替え合意者の同意(4分の3以上)を得る必要があります。

2、権利変換段階

建替組合は権利変換計画を策定し、建替組合の総会における議決、抵当権者等関係権利者の同意を得、都道府県知事の認可を受けます。

そして、権利変換計画に定められた権利変換期日に権利変換されます。

3、工事実施段階

権利変換期日に権利を失った建物の占有者は明渡し期限までに建物を明け渡すこととなります。

明渡しが完了すると、建物の解体、新マンションの建設工事に着手することとなります。

4、再入居と新管理組合の設立段階

新マンションに再入居し、新マンションの管理組合を発足します。

以上、大まかですが、建替えが提起されてから、新マンションに入居完了するまでの一連の流れを説明させていただきました。

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