高層マンションが建築されることになり、地域住民が反対運動を起こすといったような話を聞いたことはないでしょうか?
地域住民が反対を起こすのは、色々と理由はあるでしょうが、一番の理由は「日当たり」でしょう。
今回は、日当たりを確保するために生まれた法律ともいえる「日影規制」について解説いたします。
日影規制とは、住宅地における日照を確保するため、昭和52年の建築基準法改正により定められた制度です。
中高層建築物が周囲に落とす日影の時間を制限することにより、日照条件の悪化を防ごうとするものです。
用途地域や建築物の高さ・階数等で制限が異なります。
用途地域 | 規制される建築物 | 規制値の 種別 |
規制される日影時間 | ||
---|---|---|---|---|---|
規制される範囲 | 測定水平面 (平均地盤面 からの高さ) |
||||
敷地境界線から 5m超10m以内 |
敷地境界線から 10m超 |
||||
第一種、第二種 低層住居専用地域 |
軒高が7mを超える建築物または地上3階以上の建築物 | (一) | 3時間 | 2時間 | 1.5m |
(二) | 4時間 | 2.5時間 | |||
(三) | 5時間 | 3時間 | |||
第一種、第二種 中高層住居専用地域 |
高さが10mを超える建築物 | (一) | 3時間 | 2時間 | 4m又は6.5m |
(二) | 4時間 | 2.5時間 | |||
(三) | 5時間 | 3時間 | |||
第一種、第二種住居地域 準住居地域 近隣商業地域 準工業地域 |
高さが10mを超える建築物 | (一) | 4時間 | 2.5時間 | 4m又は6.5m |
(二) | 5時間 | 3時間 |
(※自治体ごとで多少異なります。)
1年のうちで日影がもっとも長くなる冬至の日影を基準にします。
この冬至の午前8時から午後4時までの日影が規制されます。
この午前8時から午後4時という時刻は、太陽が真南にきたときを12時とするものであり、時計の時刻(兵庫県明石市が基準)とは多少ズレが生じます。
日影を測定する高さは、実際の地面にてきる日影ではなく、地盤面より高いところとなります。
上表の通り、用途地域によりその測定する高さが異なります。
低層住居専用地域は、文字通り低層住宅地であり、1階の日当たりも重要になりますので、測定面が低く設定されています。
日影規制は、日影を落とす時間を制限するものですが、その規制範囲は2段階となっています。
敷地境界線から「5mを超えて10mの範囲」と「10mを超える範囲」の2段階です。
たとえば、第一種低層住居専用地域で、日影規制の種別が(一)の場合、敷地境界線から5m超10m以内の範囲で、3時間以上日影を落とすことが出来ません。
また、敷地境界線から10mを超える範囲においては、2時間以上日影を落とすことは出来ません。
日影規制の対象外であっても、高さ10mを超え、日影規制の対象区域へ日影を落とすような場合、日影規制の制限を受けることになりますので、注意が必要です。
たとえば、前面道路が南側の大通りの場合、そのエリアは日影規制がなく、容積率も高く、高層建築物が建築できそうにみえるケースがよくあります。
しかし、そのような立地の場合、北側は日影規制の厳しい住宅地が広がっているケースが多く、思うような建物が建てられないという事態が起きてしまうのです。
青山に「AO(アオ」というビルがありますが、このビルの立地はまさにそのようなケースです。
南側は青山通りですが、北側には住宅街が広がっています。
そのため、このビルは日影を落とす時間を極力減らすようなデザインが採用されているのです。
以上、大まかではありますが、日影規制の説明をさせて頂きました。
容積率が高かったとしても、日影規制のせいで消化出来ないというケースは思いのほか多いです。
狙っているマンションが日影規制の影響を受けないかどうか、必ずチェックしてみてください。