等価交換と権利変換
マンション建替え円滑化法により、「権利変換」が出来るようになりました。
この「権利変換」を「等価交換」と同じと思っている方が多いですが、この二つはまったく別のものです。
今回は、「等価交換」と「権利変換」の違いを説明させていただきます。
等価交換方式
等価交換方式は、旧マンションの建物や土地をいったん全てディベロッパー(事業者)に売却します。
その後、ディベロッパーは建設費を負担し、新マンションを建設します。
そして、新マンションを出資比率に応じて、各区分所有者が買い戻すような仕組みです。
たとえば、従前建物・土地の売却額が10億円で、ディベロッパーが負担する建設費が10億円だった場合は、出資比率が「50%:50%」ですので、半分は従前建物の区分所有者が取得できるような計算になります。
この方式の場合は、権利をいったんディベロッパーに全部譲渡することになるため、権利の保全が問題となります。
また、抵当権についても、一時的に抹消する必要があり、抵当権者(金融機関等)の合意が取りづらいこともネックとなります。
<等価交換>
権利変換方式
これに対し、権利変換方式は、旧マンションの権利をそのまま新マンションに移行することが出来ます。
一時的に所有権を移転させたり、抵当権を抹消する必要がないため、権利の移行がスムーズに出来ます。
ディベロッパーは参加組合員として参加し、負担金を提供して、保留床を取得します。
その負担金が建替えの事業費となります。
<権利変換>
以上、簡単に、「等価交換」と「権利変換」の違いを説明させていただきました。
マンション建替え円滑化法により、「権利変換」が出来るようになったおかげで、建替えがスムーズに出来るようになりました。